こんにちは。Victoriaです。







性表現のタブーのなかった日本に、
初めて「わいせつの罪」というものがつくられたのが明治時代、





明治時代の日本の刑法は、
174条と175条で性表現に制限をかけていて、
引用すると、



刑法174条 公然猥褻ノ行為
刑法175条 猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列





がそれぞれ禁止、
違反すると罰金だった。




それで、
笑っちゃうのが、
橋本治さまは、
『口語刑法』という書物をお買い求めになり、
刑法174条の解説をご覧になったのですが、




(以下引用)




暗い部屋で、女が裸になり、陰部に照明をあてながら、はねたり踊ったりすると、見ている者は、興奮したり恥ずかしくなったりする。このような性道徳を買いする者は厳重に処罰しなければならない。




そんな解説がされていたとか。




口語 刑法 (口語六法全書)
植松 正
自由国民社
2006-08-01






いやあ、
すごい文学的な解説ですね、





常々思っていることなのだが、
何か規則とか決まり事を作る時というのは、
必ず、
どれだけやめとけと言ってもアホなことをやるヤツが後をたたないから、




決まりを作ってしまえ!
そして、
いっしょに、
罰則規定を作って、
堂々と不届き者を罰してしまえ!



 



そんなやぶれかぶれな気持ちで、
気の弱い優等生たちが、
言うこときかないやんちゃなヤツらに仕返しするために作るものなんだと思うのだけど、
よっぽど注意して作らないと、
規則を作った者たちの潜在的な欲望が、
ふっとあからさまになってしまうことがままあるということです。





上記の解説、
オモロイのでもう一度載せると、




 暗い部屋で、女が裸になり、陰部に照明をあてながら、はねたり踊ったりすると、見ている者は、興奮したり恥ずかしくなったりする。このような性道徳を買いする者は厳重に処罰しなければならない。








すごい、
具体的な条件がつけられてて驚愕。





因数分解してみると、




  1.  暗い部屋で 
  2. 女が裸になり
  3. 陰部に照明をあてながら
  4. はねたり踊ったりすると
  5. 見ている者は、興奮したり恥ずかしくなったりする




 

 暗い部屋でって、
じゃあ、
青姦(屋外)はいいのかよ?
外でやったことがないから想像力が働かないだけじゃないの?




女が裸になりって、
服着せたままやるのがコーフンするって人も多いけどね?
コスプレおきらい?




陰部に照明あてながらって、
めっちゃ、
プロフェッショナルな状況だな、これ。
まさか、
懐中電灯じゃないですよね?




はねたり踊ったりって、
どゆこと?




ポールダンス?





はねたり踊ったりするだけなら、
別に本番じゃないよね?





あ、
前戯がダメってことかな?
そそるから。




最後の、
見ているものが、興奮するってのはいいとして、




恥ずかしくなったりする




 
この一言がイカンでしょう、





恥ずかしくなったりするとなぜイカン のか?
あ、
勃っちゃうから?





・・・ということで、本日の結論 :





明治時代に「猥褻の罪」を刑法に定めた男どもはドーテーだった!





すみません、
橋本治さまの本の内容からは、
かな~り逸脱しております、
ここに書いてある内容は、
すべてVictoriaの独断と偏見ですので、
本家本元の説をお知りになりたい方は、
どうぞ、
橋本治さまの本をお読みくださいませ。





性のタブーのない日本 [ 橋本治 ]
性のタブーのない日本 [ 橋本治 ]
 



Victoriaでした。